高額療養費の支給申請方法

サイトへ公開: 2022年08月16日 (火)
高額療養費の支給の流れと申請方法、申請窓口についてご紹介いたします。

高額療養費の支給までは、①医療機関等の窓口で医療費(原則3割負担)を支払う、②加入している公的医療保険(保険者)に高額療養費の支給申請をする、③保険者から限度額を超えた医療費が払い戻されるという流れになります。

支給申請は、患者さんが加入している公的医療保険に、高額療養費の支給申請書を提出または郵送することで行えます。公的医療保険によっては、支給条件を満たした場合、通知書や申請書が送付されたり、自動的に高額療養費が振り込まれる場合もあります。申請には、高額療養費支給申請書、医療機関に支払った領収書(コピー可)、被保険者証、本人確認書類(マイナンバーカードなど)、世帯主の印鑑、世帯主の口座番号がわかるものなどが必要です。なお、70歳以上で7月31日時点の所得区分が一般区分または低所得区分に該当する場合、その前年8月1日~7月31日までの期間で、一般区分または低所得区分であった月の1年間の外来療養の自己負担限度額の合計が14万4千円を超えた場合に、その超えた金額が支給される年間の高額療養費という制度もあります。この場合、申請書と自己負担額証明書(マイナンバーを利用すれば省略できます)による申請が必要となります。各公的医療保険では、申請を受け付けると高額療養費の支給の可否に関する審査を行いますが、この審査は医療機関等から提出される診療報酬明細書(レセプト)の確定を待ってから行われるため、即時に実施できない場合があります。そのため、高額療養費の支給時期は受診月から早くとも3ヵ月後となります。

申請窓口や必要書類、手続きについては、患者さんの加入する公的医療保険によって異なる場合があります。詳細は以下の各公的医療保険の担当窓口に確認するようにお伝えください。

  • 健康保険組合・全国健康保険協会・共済組合・国民健康保険組合:被保険者証に記載される保険者
  •  国民健康保険:被保険者証に記載される市町村窓口
  • 後期高齢者医療制度:被保険者証に記載される各都道府県の後期高齢者医療広域連合

<高額療養費の支給までの流れ:70歳未満かつ3割負担の場合>

高額療養費の支給までの流れ
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