難病医療費助成制度の申請手続き

サイトへ公開: 2022年09月29日 (木)
難病医療費助成制度の支給認定の流れ、申請方法についてご紹介いたします。

支給認定手続きの流れ(図1)1)2)

難病医療費助成を受けるためには、指定難病の患者さんまたはその保護者からの申請手続きが必要です。
難病医療費助成はこの申請に基づき、原則として以下の流れで行われます。

支給認定手続きの流れ(図1)

図1 支給認定手続きの流れ1)

1)患者さんの申請:

患者さんは、申請に必要な書類(表1「申請に必要な書類」参照)を用意して、市区町村の申請窓口(保健所、役所・役場など)で、申請の手続きをします。

2)都道府県からの認定:

提出した書類が、市区町村から、都道府県に送付されます。都道府県の審査で、①病状の程度が認定基準に該当する、②軽症高額に該当する(「難病医療費助成制度の対象者要件とポイント 」参照)と認める場合に支給認定されます。
都道府県の審査で認定しないとするとき、指定難病に関し知見を有する指定医で構成された指定難病審査会において審査される場合もあります。

3)都道府県による医療受給者証の交付:

都道府県は支給認定にあたり、患者さんの希望を参考にして選定した指定医療機関、支給認定の有効期間※や負担上限額を記載した医療受給者証を交付します。なお、要件に該当せずに支給認定されなかった方には、非認定通知書が発行されます。
申請から医療受給者証が交付されるまで3ヵ月程度かかります。その間に指定医療機関においてかかった医療費は払戻し請求をすることができます。

※支給認定の有効期間は原則1年間です。その後も引き続き医療費の助成を希望する場合は、更新の手続きが必要になります。有効期間内に、一定の申請内容や負担上限月額算定のために必要な事項の変更があった場合は届出が必要です。また、支給認定された①指定医療機関、②負担上限月額、および③指定難病の名称を変更する必要がある場合には、変更の申請をすることができます。

4)患者さんの受療:

支給認定された患者さんは、支給認定で定められた指定医療機関に交付された受給者証を提示することで、指定難病による医療費の助成が受けられます。

表1 申請に必要な書類2)

表1 申請に必要な書類

  1. 難病の患者に対する医療等に関する法律の概要. https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000128881.pdf
  2. 難病情報センターホームページ(指定難病患者への医療費助成制度のご案内) https://www.nanbyou.or.jp/
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