高額療養費の自己負担限度額

サイトへ公開: 2022年08月16日 (火)
高額療養費の自己負担限度額に影響を与える公的医療保険の制度や、自治体の医療費助成制度ついてご紹介いたします。

高額療養費制度における自己負担限度額は、患者さんの年齢や所得水準によって異なります。また、70歳以上の方には、別途外来でかかる費用のみの限度額も設けられるなど、高齢者と若者の間での世代間公平を図り、それぞれの負担能力に応じた負担になるよう設定されています。
この自己負担限度額は、公的医療保険間で違いはなく、適用区分および限度額は共通です。 
ただし、大手企業などの健康保険組合の中には、独自に自己負担限度額を定め、限度額を超過した費用を「付加給付 」として払い戻す制度を実施しているところもあり、共通の限度額よりも負担額が小さくなることがあります。また、自治体ごとに独自の医療費助成制度を定めていることもあり、患者さんの実際の支払額が共通の限度額より低くなる場合があります。例として東京都では、難病等に対する医療、B型・C型ウイルス肝炎治療医療(マル都)、感染症に対する医療(1類・2類感染症・新感染症・指定感染症)などが公費負担の対象となります1 。詳しくは、患者さんの加入する公的医療保険やお住まいの自治体の担当窓口に確認するようにお伝えください。
また、患者さんの疾患によって高額療養費の限度額は変わりませんが、長期間にわたる治療継続が必要で、著しく高額な医療費が必要となる疾病については、高額医療費の長期負担軽減を図る特例制度があります。特例の対象となる特定疾病は、血友病、人工透析を実施している慢性腎不全、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)です。特例が適用された場合、自己負担限度額は原則1万円(慢性腎不全で人工透析を必要とする70歳未満の上位所得者は2万円)に引き下げられます。

※ 各健康保険組合によって「一部負担金払戻金」や「療養費付加金」などと制度の呼称が異なることがあります。

  1. 東京都:東京都福祉保健局ホームページ.(https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/index.html)(2022年7月確認)
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