高額医療・高額介護合算療養費制度とは

サイトへ公開: 2022年08月16日 (火)
高額医療・高額介護合算療養費制度の概要についてご紹介いたします。

高額医療・高額介護合算療養費制度は、世帯内の同一の公的医療保険の加入者について、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。本制度は、高額療養費制度が「月」単位で負担を軽減するのに対し、「月」単位での負担軽減があっても、なお重い負担が残る場合に「年」単位でそれらの負担を軽減することを目的としています。本制度の利用条件としては、同一世帯内の同一の公的医療保険の加入者であること、毎年8月から翌年7月までの1年間の「公的医療保険」と「介護保険」の自己負担の合算額が、各所得区分で定められた限度額を超えていることです。なお、この制度の対象となる費用には、高額療養費や高額介護サービス費 として支給された金額は含みません。
下図に高額介護合算療養費制度の申請の流れを示します。①支給に該当する場合、市町村の介護保険者に申請を行います。②申請が受理されると、介護保険者から介護自己負担額証明書が送付されます。③基準日(7月31日)時点で加入している医療保険者に申請書と介護自己負担額証明書を提出することで、④医療保険者から介護保険者に支給額が連絡され、⑤自己負担額の比率に応じて介護保険に係る部分は「高額医療合算介護サービス費」として支給され、医療保険に係る部分は「高額介護合算療養費」として支給されます。申請手続きや具体的な支給額などについては、患者さんの加入する各公的医療保険の担当窓口や介護保険の窓口に確認するようにお伝えください。

  • 健康保険組合・全国健康保険協会・共済組合・国民健康保険組合:被保険者証に記載される保険者
  • 国民健康保険:被保険者証に記載される市町村窓口
  • 後期高齢者医療制度:被保険者証に記載される各都道府県の後期高齢者医療広域連合

※ 1ヵ月に支払った介護サービス利用にかかわる費用の合計が限度額を超えたときに、超えた分が払い戻される制度

制度のイメージ
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