難病指定医と指定医療機関に関する注意点
難病指定医と指定医療機関の注意点
「難病医療費助成制度の申請手続き」では認定までの流れをご紹介しました。指定医療機関では患者さんが受給者証を提示することによって公費負担医療を行うことができますが、難病の指定医療機関以外では公費負担医療を行えないことに注意が必要です(図)。また、「難病指定医」と「協力難病指定医」では、担える業務が異なるという点も認識しておく必要があります(表)。
なお、患者さんが現在の居住地から異なる都道府県または政令指定都市へ転居した場合でも受給証は引き続き使用することができますが、更新案内等を確実に受け取るために、速やかに転居先の都道府県または政令指定都市にて転入の手続きをとることをお勧めします。
![難病指定医と指定医療機関の注意点](/jp/sites/default/files/inline-images/Content%201%20Fig.jpg)
図 指定医療機関について
表 指定医について
![難病指定医と指定医療機関の注意点 02](/jp/sites/default/files/inline-images/Content%201%20Table.jpg)
- 厚生労働省健康局. 難病対策の概要. https://www.mhlw.go.jp/content/000527525.pdf