高額療養費制度の支給対象

サイトへ公開: 2022年08月16日 (火)
高額療養費の支給にはどのような医療費が対象となるのかご紹介いたします。

高額療養費制度の対象となる費用は、診療費および薬剤費です。したがって、病院や診療所等の医療機関だけでなく、院外の調剤薬局でかかる薬剤費も含まれます。これらの費用が、限度額を超える場合に高額療養費の支給対象となります。
一方で、①患者さんの希望によってサービスが提供される個室または4床までの少人数の病室に入院した場合に負担する差額ベッド代(特別療養環境室料)、②未承認・適応外の医薬品・医療機器の使用を伴わない医療技術を含む厚生労働大臣が承認した「陽子線治療」「MRI撮影及び超音波検査融合画像に基づく前立腺針生検法」「重粒子線治療」などの先進医療に係る費用、③入院時の食事代や居住費、④正常分娩費や美容整形費、インプラントやコンタクトレンズなどの自由診療費、⑤紹介状なしに特定機能病院へ通院した場合の初診および再診時の費用などは、本制度の支給対象外です。また、入院中の生活費やご家族の交通費などの直接治療にかかわらない費用についても支給対象とはなりません。
なお、1つの医療機関等での自己負担では、ひと月の限度額に満たない場合でも、同じ月の別の医療機関等での自己負担を合算して、高額療養費の支給対象となる場合があります。ただし、69歳以下または70歳以上で合算できる条件が異なるため注意が必要です。
合算できる条件について、詳しくは「複数の診療科を受診している患者さんの高額療養費」のページをご覧ください。

高額療養費制度の支給対象
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